職場における労働者の健康と安全を守ります。
作業場の有害物質の存在状態を科学的に評価し、労働環境が良好であるか、改善が必要であるかを判断するために行うものです。
作業者が自身の労働環境の現状を把握することができ、必要に応じて改善措置を行うことでより良い労働環境が形成されます。労働環境が良いと作業者は安心して仕事に集中でき、それに伴い、労働意欲の向上、生産性の向上につながります。
労働安全衛生法第65条第1項
10種の指定作業場について、法定回数測定し記録を法定年数保存することが必要です。
労働安全衛生法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定することが必要です。
作業環境測定法第3条
以下の5種の指定作業場については、作業環境測定士又は作業環境測定機関による測定が必要です。
@土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
A放射性物質を取り扱う作業場
B特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場など
C一定の鉛業務を行う屋内作業場
D第一種及び第二種有機溶剤を製造、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場